先日、パワハラについてご相談いただきましたが、多くの人が信じているパワハラについての誤解を感じました。
「被害者がパワハラだ、不快である、と感じれば、それはパワハラである」
という説。
パワハラが、
「受けた本人が不快だと感じればセクハラだとされる可能性が大きい セクハラ」
と混同されているための誤解だと思われます。
なにかにつけパワハラだと言われたら、おちおち後輩の指導もできない、と窮屈に感じる方も多いのではないでしょうか。
セクハラとパワハラは、言葉は似ているけれど、別物です。
すごく大雑把に言ってしまうと、セクハラは業務とは関係ないところで発生します。
一方でパワハラは業務上必要で発生するトラブルですから、業務上行われる注意、指導と、違法性が認められるパワハラとを区分する必要があります。
セクハラは男女雇用機会均等法に基づいて設けられた指針であり、
パワハラは社会通念上、許される範囲を超えるかどうか、総合判断によって区分がなされています。
そもそもパワハラを防ぐためには、その職場におけるコミュニケーション不全の解消が最大の課題です。
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