労働基準法は、身近な法律です。
今回のテーマは、労働時間についてです。
労働基準法で定められている1日の労働時間の上限は、8時間です。
それでは1週間の上限は何時間でしょう?
1日8時間、週休2日だとして、5日働くと40時間。
そう、単純に40時間です。(業種により44時間)
この一日8時間、一週間40時間という法定時間を超えて従業員を働かせることはできません。
この時間を超えて働かせたいときは、36協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。
コロナ関連の雇用調整助成金、また要件が一部変更になり、
解雇無しの場合の助成率は、90%のところが、100%となりました。
これに伴い、申請書類も変更となっています。
言わない約束かもしれませんが、最初から几帳面に書類と向き合っていたら、
度重なる簡素化に、ありがたい気持ちもありつつも、
「今までの苦労はなんだったのか」と脱力感かもしれません。
おまけに申請書類の書き直しの手間もあったりで、振り回された感があったことでしょう。
さて、コロナ関連の影響で収入に相当な減少があった事業主は、厚生年金保険料の納付を1年間猶予することができます。
コロナ関連で打撃を受けている企業を救おうとがんばっている雇用調整助成金。
従業員(雇用保険に加入していることが条件)に休業手当を支払った会社が、国からもらえるお金のことです。
で、今回、じつに特別なことなのですが、4月1日から6月30日までの特例として、
雇用保険未加入の人!に支払った休業手当に対しても、助成金支給の対象となります。
雇用保険未加入の人というのは、週20時間未満で勤務している、雇用保険料を支払っていないパート、アルバイトの方たちです。
これがどれくらい特別なことか?
雇用調整助成金の財源は、会社が支払った雇用保険料から来ています。
雇用保険に加入している方はお給料から雇用保険料が控除されていると思いますが、会社はその総額に加えて、その総額の約2倍の金額を負担しています。
会社が負担している雇用保険料のうち、
半分は失業給付や育児休業給付などに使われています。
もう半分は、雇用の安定や能力開発などの事業に使われており、雇用調整助成金などの財源もそこから来ているのです。
誰のための事業かというと、雇用保険の被保険者はもちろん、被保険者であった者、及び被保険者になろうとする者に関してとされていますので、
現在未加入の方も助成金対象となるということは本当に特別なことです。
この緊急事態を乗り切るための助成金。
書類もかなり簡略化されたので、今まで申請を諦めていた事業主の方も、チャレンジしてみてはいかがでしょうか(*'▽')
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