労働基準法は、人を雇う経営者も、雇われる側の人も、知っておいた方が良い法律です。
どちらも、自分の身を守るためのツールとなります。
ここでは、基本的な労働基準法をわかりやすく解説していきます。
今回のテーマは割増賃金についてです。
残業したら、2割5分(以上)増しで残業代を払う。
これは広く認識されていると思いますが、どこから割増すれば良いのかご存知ですか?
じつは、ここを認識せず、残業代を必要以上に多く支払っている会社が時折見受けられます。
正解は、、、
法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えたところから2割5分増しで支払う、です。
たとえば、1日に働かせて良い時間は8時間ですが、1日7時間働く契約の社員が、2時間残業して、合計9時間働いた時は、
最初の1時間分は法定労働時間内ですので、割増無し。
8時間超えたところの1時間分だけ2割5分増しで支払えば足ります。
もちろん、最初の1時間分にも割増して支払ってあげることは、法律を上回っていますので、一向にかまいません。
あなたの会社の就業規則ではどのように定められているか、この機会に確認してみましょう。